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2022年社会福祉士国家試験 出題されるであろう重点項目⑰『医療保険制度』

こんにちは、あおさん(@aosan)です。

2022年社会福祉士国家試験を受験する最後のあがきです。

出題されるであろう、単発の重点項目です。

今回は医療保険制度』です。

(共通科目)『社会保障からです。

これも日常生活にとって、とても役立つお話。
私はこんなのんびりしていていいのだろうか。

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健康保険

民間の事業所で働くものを対象に、病気やけがを主な保険事故として保険給付が行われる。
ただし、業務上、通勤災害による病気やけがは労災保険の対象になるので非該当。

 

保険者

 

適用事業所

適用される事業所は厚生年金保険の適用事業所と同じ
日本国内にある事業所は、外国の事業所でも適用事業所となる。

 

被保険者

適用事業所に使用されるものは、国籍に関係なく被保険者となる
パートタイム労働者の適用条件は、厚生年金保険の条件と同じ。

健康保険では、被保険者の扶養家族についても、被扶養者として保険給付が受けられる。(原則として国内に居住していること

被保険者期間が2か月以上あった場合、退職して健康保険の被保険者の資格を失っても、一定の条件の下で、引き続き2年を限度に任意継続被保険者となることができる。

 

保険料

  • 協会けんぽ
    総報酬都道府県ごとの保険料を乗じた額を、被保険者と事業主が折半して負担
  • 組合管掌健康保険
    一定の範囲内で保険料率を定めることができ、事業主負担割合を増加させることもできる。

育児休業…期間中は免除。給付は通常通り受けることができる。
 産前産後休業も免除となる。
 介護休業…免除はない。
 厚生年金保険と同じ。

 

国庫負担

協会けんぽ…16.4%
組合管掌健康保険…財政窮迫の組合に対して定額の国庫補助蟻

 

給付率

  • 義務教育就学前
    8割
  • 義務教育就学後~69歳
    7割
  • 70~74歳
    一般:8割
    現役並み所得者:7割
  • 75歳以上
    一般:9割
    現役並み所得者:7割
    後期高齢者医療制度の対象

 

保険給付

健康保険の法定給付には、医療給付現金給付がある。

医療給付の種類
  • 療養の給付・家族療養費
  • 入院時食事療養費
  • 入院時生活療養費
  • 保険外併用療養費
  • 訪問看護療養費・家族訪問看護療養費
  • 療養費
  • 高額療養費・高額介護合算療養費
現金給付の種類
  • 移送費・家族移送費
  • 傷病手当金
    療養のために仕事ができなくなり、続けて3日以上休み、4日目から休業1日につき、直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1の額の3分の2に相当する金額が支給される。期間は1年6か月。
  • 出産育児一時金・家族出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 埋葬料・家族埋葬料

組合管掌保険では、法定給付のほか、約9割の組合が財政状況に応じた付加給付(一部負担還元金、家族療養付加金、傷病手当付加金など)を実施している。

 

 

国民健康保険

被用者保険などほかの公的医療保険制度に加入していないものを対象とする制度。

 

保険者

 

被保険者

以下のものを除き、その都道府県に住所があるものは強制加入

ただし、被用者保険の退職者で、65歳未満の老齢(退職)年金の受給権者とその被扶養者は、国民健康保険の退職者医療制度の対象者となる。

 

保険料

都道府県の決定する標準保険料率を参考に、各市町村の実情に応じて設定される。
大多数の市町村は国民健康保険税」という税方式で徴収している。

応能負担である所得割・資産割と応益負担である被保険者均等割・世帯別平等割を組み合わせて算定される。

納付義務は世帯主

 

保険給付

保険給付の体系は健康保険と同じ

家族に対する給付は、被扶養者の区分がない為、その設定がない。

出産育児一時金・葬祭費法定任意給付であるが、ほぼ実施されている

傷病手当金・出産手当金任意給付で、実施している国保はない国民健康保険組合では約7割が実施している。

 

財源等

国保の被保険者は一般に低所得層が多く、保険料の負担能力が低く、被用者保険のように事業主負担がないことにより、保険料のみでの保険財政維持は困難。

高額の国庫負担が行われている。
給付等負担金と財政調整交付金の国庫負担割合 41%

財政安定化基金
都道府県内の収納不足の市区町村への資金の貸付・交付などを行う。

 

 

高齢者医療制度

2006(平成18)年老人保健法が、高齢者医療確保法に改正・改称し、後期高齢者医療制度と前期高齢者の医療費に係る財政調整制度が創設された。

後期高齢者医療制度

保険者

後期高齢者医療広域連合

都道府県の区域ごとに全市町村が加入する公法人。
被保険者の認定、保険料率、保険料賦課の決定、医療給付決定などの事務を行う。
保険料徴収は市町村が行う。

 

被保険者

75歳以上、および65~74歳の寝たきりなど一定の障害があると広域連合から認められたもの。

 

保険給付

法定給付は他の医療保険制度とほぼ同じ。
療養の給付率は9割(現役並み所得は7割)。

 

財源

公費(5割)+現役世代からの支援(4割)+被保険者の保険料(1割)

 ↓

公費=国:都道府県:市町村=4:1:1

 

広域連合の役割

高齢者医療確保法において、

高齢者保健事業の実施(努力義務)
生活習慣病の早期発見や重症化予防のための健康診査を実施。
効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じきめ細かなものとするため、市町村と連携しながら、国民健康保険事業及び地域支援事業と一体的に実施するものとされている。

保険者と広域連合は、都道府県ごとに保険者協議会を組織することが努力義務

 

 

ポイントの整理

  • 健康保険と国保後期高齢者医療の違い。
  • 給付内容には大きな差はないが、財源に圧倒的な差がついている。

 

試験日まであと5日!

 

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